土地家屋調査士とは

1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

2.不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
 そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

「登記?」「測量?」
「登記の専門家は司法書士さんじゃないの?」
「測量の専門家は測量士さんじゃないの?」
たしかにそのとおりです、が
「代理申請登記の全種類は司法書士だけではできないのです」
「測量士は登記に関する測量はできません」

土地分筆・地積更正登記、建物表題登記等の代理申請ができるのは土地家屋調査士のみです」
「測量士が作成した地積測量図では、登記代理申請はできません」


司法書士と土地家屋調査士の役割

 司法書士も土地家屋調査士も不動産の登記に関連した職業ですが、それぞれ担当する部分が異なります。 司法書士は不動産の売買・相続・贈与などの権利関係についての専門家ですので、権利関係を特定する「権利部(甲区・乙区)」の登記を担当します。
 一方土地家屋調査士は、調査・測量・登記の専門家ですので、不動産の物理的現況を特定する「表題部」の登記を担当します。

   

不動産登記の種類
 不動産登記は、土地や建物の一つ一つについての情報を、法務局の職員(登記官)が専門的な見地から正しいかどうかを判断した上でコンピュータに記録することをいいます。


1.土地の登記と建物の登記

 土地と建物は別々に登記されます。
 1筆の土地(又は1個の建物)ごとに表題部と権利部に区分して登記されます。
さらに、権利部は甲区と乙区に分けられ、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されます。.


2.表題部 = 表示に関する登記(代理人 土地家屋調査士)

 権利の対象である不動産(土地・建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積、床面積等)を公示する登記であり、権利に関する登記の前提となるものです。
 不動産(土地・建物)の物理的状況、たとえば地番100番の土地であれば、それがどこに、どれだけの広さで、どのように利用されているのか、を示す登記が「表示に関する登記」です


3.権利部 = 権利に関する登記(代理人 司法書士)

 登記された不動産に係る権利の主体、権利の種類、その内容、権利の移転、変更に関する登記です。.


土地家屋調査士の役目

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。
 その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。


土地家屋調査士の歩み

土地家屋調査士制度は「土地台帳」および「家屋台帳」の調査員制度の流れを継承して「表示に関する登記」へと時代の要請に従って役割が変化して現在の発達を遂げ、国民生活に不可欠な制度として定着しています。土地家屋調査士の意義は、不動産の状況を調査・測量して位置を明確にし、正確な地積(土地の面積)を確定した上で登記簿に反映するところにあります。
 昭和24年のシャウプ勧告により税制の抜本改革があり、これによって国税であった固定資産税が市町村税に変わりました。そこで今まで税務署で管理してきた、「土地台帳」と「家屋台帳」を一元化する事により、課税のための台帳から現況を正しく表示するための台帳として取扱う事を目的に、税務署の管轄から法務局(登記所)の所管へと移されました。
 これを機に台帳業務の適正を図る事、登記手続の円滑化、ならびに不動産による国民の権利を明確にする目的でこれらの業務を専門的に行うために昭和25年7月31日に「土地家屋調査士法」が制定されました。7月31日は制度制定の記念日なので「土地家屋調査士の日」とされています。
 私たち土地家屋調査士は、2020年に70周年を迎える国家資格者です。
 土地家屋調査士は、土地境界に係る紛争をゼロにしていこうという取り組みとして『境界紛争ゼロ宣言!!』を提唱しています。
 土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家です。
 また、土地家屋調査士は、現在、社会問題となっている「所有者不明土地問題」や「空き家問題」の解決に向け取り組みを行っています。 .