建物登記

建物を新築、増改築したときには、法務局で建物登記をする必要があります。この建物登記によってあなたの建物の権利が保護されるほか、銀行などの融資を受けることができます。


建物を建て替えたとき
家の建て替えをしたときは、新しい建物の登記=建物表題登記と、 前の建物がなくなった登記=建物滅失登記を申請します。

建物を増改築したとき
家の増改築で床面積が変わった場合や、自宅の一部を店舗などにした場合、屋根の葺き替えをした場合、また離れに車庫等の附属建物を新築した場合、附属建物を取壊した場合などに建物表題変更登記します。


建物表題登記

新しい建物を建築したときは1ヶ月以内にどこにどんな建物を建てたか法務局に登記申請するよう法律で定められています。
これはあなたの建物の権利を守るために必要な登記になるため正しく行わなければなりません

マイホームを新築したとき
古い建物が未登記だったとき



建物表題変更登記

建物の所在、種類、構造等が変更したとき及び増築、一部取壊したときは1ヶ月以内に建物の形状や面積等がどう変わったかを法務局に登記申請するよう法律で定められています。
法務局にある登記情報が正しく変更されることによって建物所有者の権利がきちんと保護されます。

増築や一部取壊しをしたとき
建物の種類や屋根の材質を変更したりしたとき
附属建物(離れや車庫等)を建てたとき



建物滅失登記

建物を取壊したときは1ヶ月以内に建物がなくなったことを法務局に申請するよう法律で定められています。

建物を取り壊したとき
天災などで建物が消失したとき
建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき